2016年05月14日

「定年後の再雇用 同じ仕事で賃金差別は違法」の記事

定年後に再雇用されたトラック運転手が定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うように求めた訴訟の判決が13日、東京地裁でありました。
裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう命じた、と各社が一斉に報じました。

定年を迎えた社員を別の給与水準で雇用するケースは少なくありません。
今回の判決はこうした給与体系で雇用を継続している企業に影響を及ぼす可能性が高いといえそうです。
企業だけではなく、地方公共団体も同様といえるでしょう。
今後の流れを注視したいと思います。(久)


朝日新聞「同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決」(2016年5月13日)
http://www.asahi.com/articles/ASJ5F4V1RJ5FUTIL02V.html


読売新聞「定年後の再雇用『同じ仕事で賃金減』」違法判決(2016年5月13日)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160513-OYT1T50149.html


日本経済新聞「定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法 東京地裁判決」(2016年5月14日)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H9O_T10C16A5CC1000/
posted by 名古屋市立大学教職員組合 at 13:14| 情勢資料