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令和3年度第2回合同安全衛生委員会
令和3年8月3日(火)16:00〜
議 題
1 各キャンパス安全衛生委員会及び職場巡視結果の報告について (資料1から6)
資料1 川澄キャンパス (p4〜p29)
資料2 田辺通キャンパス (p30〜p37)
資料3 山の畑キャンパス (p38〜p45)
資料4 北千種キャンパス (p46〜p47)
資料5 東部医療センター (p48〜p52)
資料6 西部医療センター (p53〜p57)
2 令和3年度の時間外勤務の状況について(p58,59)(資料7)
3 新たに発生した労働災害について(p60)(資料8)
4 本学のワクチン接種の実施状況について(p61〜p66)(資料9)
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安全衛生委員会は労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないこととなっています。
【委員会設置の目的】
労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について十分な調査審議を行う必要があります。
【その他(共通事項)】
@ 毎月一回以上開催すること。
A 委員会における議事の概要を労働者に周知すること。
B 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること。
厚生労働省パンフレットより引用しました。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0902-2a.pdf